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法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法
(裁判所書記官への準用)
- 第27条
- この節の規定は、裁判所書記官について準用する。この場合においては、裁判は、裁判所書記官の所属する裁判所がする。
参照条文[編集]
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