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民事訴訟法第27条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(裁判所書記官への準用)

第27条
この節の規定は、裁判所書記官について準用する。この場合においては、裁判は、裁判所書記官の所属する裁判所がする。

解説

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参照条文

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前条:
第26条
(訴訟手続の停止)
民事訴訟法
第1編 総則

第2章 裁判所

第3節 裁判所職員の除斥及び忌避
次条:
第28条
(原則)


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