民事訴訟法第28条
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条文
[編集](原則)
- 第28条
- 当事者能力、訴訟能力及び訴訟無能力者の法定代理は、この法律に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)その他の法令に従う。訴訟行為をするのに必要な授権についても、同様とする
解説
[編集]本第3章では、訴訟の原告及び被告である当事者、すなわち、「その名において訴え又は訴えられた者」について定める。当事者の対義語は第三者である。
本章においては、
- 当事者能力及び訴訟能力
- 当事者の一方または双方が複数の人(自然人又は法人)で構成される共同訴訟
- 訴訟その他の手続の係属中に第三者が当該手続に当事者その他の地位において加わる訴訟参加
- 当事者に代わって訴訟を行う訴訟代理人及び補佐人
について定めるが、そもそも、当該訴訟で当事者として振舞っている人が、有効な紛争解決をするのに適当か否かを判断する必要があり、これを当事者適格という。条項が与えられているものではないが重要な概念であるため、本コンメンタールでは、本条を借りて解説する。
当事者適格
[編集]当事者適格とは、個々の訴訟において、当事者として訴訟を追行し、判決などの名宛人となることにより、有効な紛争解決をもたらすことができる地位を言う。
当事者能力
[編集]当事者能力とは、訴訟の当事者たりうる一般的な資格(その名において訴え、または訴えられる資格)のことをいう。本条以下第1節に定める。
参照条文
[編集]判例
[編集]当事者適格
[編集]- 仮処分申請事件に対する特別抗告(最高裁決定 昭和27年4月2日)
- 共産党員またはその支持者たることを理由とする報道機関の従業員の解雇の効力を停止する仮処分申請事件と労働組合の当事者適格
- 労働組合は、特段の事由がないかぎり、共産党員またはその支持者たることを理由とする報道機関の従業員の解雇の効力を停止すべき仮処分申請事件につき当事者適格を有しない。
- 本件仮処分申請は本件解雇無効確認の訴を本案の訴とするものであることは、抗告人等の主張自体によつて明白である。果してしかりとすれば、その訴は相手方とA労働組合a支部以外の抗告人との間に、雇傭に基ずく法律関係のなお存続することの確認を求めるものに外ならないのであるから、特段の事由のない限りその法律関係の当事者の外に、その法律関係につき何等の処分権をも有しない右労働組合a支部に、かかる訴を遂行する権能を認むべきものではない。従つて右組合にこの訴訟遂行権あることを認むべき特段の事由について何等の主張もない本件においては、右組合a支部は、本案の訴につき当事者適格なく、また、その本案判決執行保全のためにする本件仮処分申請についても、全く同様の関係にあるものというべく、該申請はその内容の当否を調査するまでもなく、不適法として排斥せざるを得ない。
- 仮処分異議(最高裁判決 昭和35年10月21日)
- 労働組合の当事者適格。
- 労働組合は、組合員である労働者が使用者に対し有する労働契約上の権利について、労働組合の名において訴訟を追行する権能を有しない。
- 保安林解除処分取消(長沼ナイキ訴訟 最高裁判決 昭和57年9月9日)
- (訴えの利益に関しては、民事訴訟法第134条・判例参照)
- 森林法27条1項にいう「直接の利害関係を有する者」と保安林指定解除処分取消訴訟の原告適格
- 保安林の指定につき森林法27条1項にいう「直接の利害関係を有する者」は、右指定の解除処分取消訴訟の原告適格を有する。
- 森林法27条1項にいう「直接の利害関係を有する者」として保安林指定解除処分取消訴訟の原告適格が認められた事例
- 農業用水の確保を目的とし、洪水予防、飲料水の確保の効果をも配慮して指定された保安林の指定解除により洪水緩和、渇水予防上直接の影響を被る一定範囲の地域に居住する住民は、森林法27条1項にいう「直接の利害関係を有する者」として、右解除処分取消訴訟の原告適格を有する。
- 保安林指定解除処分に伴う立木竹の伐採後の跡地利用によつて生ずる利益侵害の危険と保安林指定解除処分取消訴訟の原告適格
- 保安林指定解除処分に伴う立木竹の伐採後の跡地利用によつて生ずる利益侵害の危険は、右解除処分取消訴訟の原告適格を基礎づけるものではない。
当事者能力
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