民事訴訟法第272条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文[編集]

(訴えの提起において明らかにすべき事項)

第272条
訴えの提起においては、請求の原因に代えて、紛争の要点を明らかにすれば足りる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

前条:
第271条
(口頭による訴えの提起)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第8章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則
次条:
第273条
(任意の出頭による訴えの提起等)


このページ「民事訴訟法第272条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。