コンテンツにスキップ

民事訴訟法第273条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

[編集]

(任意の出頭による訴えの提起等)

第273条
当事者双方は、任意に裁判所に出頭し、訴訟について口頭弁論をすることができる。この場合においては、訴えの提起は、口頭の陳述によってする。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
第272条
(訴えの提起において明らかにすべき事項)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第8章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則
次条:
第274条
(反訴の提起に基づく移送)


このページ「民事訴訟法第273条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。