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法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法
(続行期日における陳述の擬制)
- 第277条
- 第158条の規定は、原告又は被告が口頭弁論の続行の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしない場合について準用する。
参照条文[編集]
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