民事訴訟法第277条

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法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文[編集]

(続行期日における陳述の擬制)

第277条
第158条の規定は、原告又は被告が口頭弁論の続行の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしない場合について準用する。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
第276条
(準備書面の省略等)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第8章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則
次条:
第278条
(尋問等に代わる書面の提出)


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