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法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法
(控訴期間)
- 第285条
- 控訴は、判決書又は第254条第2項の調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に提起しなければならない。ただし、その期間前に提起した控訴の効力を妨げない。
参照条文[編集]
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