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法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法
(法人でない社団等の当事者能力)
- 第29条
- 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。
参照条文[編集]
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民事訴訟法第29条」は、
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