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法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法
(口頭弁論の範囲等)
- 第296条
- 口頭弁論は、当事者が第一審判決の変更を求める限度においてのみ、これをする。
- 当事者は、第一審における口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
参照条文[編集]
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