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民事訴訟法第296条

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法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(口頭弁論の範囲等)

第296条
  1. 口頭弁論は、当事者が第一審判決の変更を求める限度においてのみ、これをする。
  2. 当事者は、第一審における口頭弁論の結果を陳述しなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
第295条
(仮執行に関する裁判に対する不服申立て)
民事訴訟法
第3編 上訴
第3章 控訴
次条:
第297条
(第一審の訴訟手続の規定の準用)


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