民事訴訟法第297条
表示
条文
[編集](第一審の訴訟手続の規定の準用)
- 第297条
- 前編第1章から第7章までの規定は、特別の定めがある場合を除き、控訴審の訴訟手続について準用する。ただし、第269条の規定は、この限りでない。
解説
[編集]- 控訴審は、基本的に第1審と同様のプロセスとなる。
- 但し、大規模訴訟に係る事件については、第1審(地方裁判所)で5名の合議体で審理・裁判することが可能であるとに規定されているが(第269条)、この規定は第1審に限定され、控訴審(高等裁判所)については、大規模訴訟でも通常事件と同じく3名の裁判官の合議体で審理・裁判が行われる。
参照条文
[編集]- 前編第1章から第7章までの規定
|
|