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民事訴訟法第297条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(第一審の訴訟手続の規定の準用)

第297条
前編第1章から第7章までの規定は、特別の定めがある場合を除き、控訴審の訴訟手続について準用する。ただし、第269条の規定は、この限りでない。

解説

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控訴審は、基本的に第1審と同様のプロセスとなる。
但し、大規模訴訟に係る事件については、第1審(地方裁判所)で5名の合議体で審理・裁判することが可能であるとに規定されているが(第269条)、この規定は第1審に限定され、控訴審(高等裁判所)については、大規模訴訟でも通常事件と同じく3名の裁判官の合議体で審理・裁判が行われる。

参照条文

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前編第1章から第7章までの規定

前条:
第296条
(口頭弁論の範囲等)
民事訴訟法
第3編 上訴
第1章 控訴
次条:
第298条
(第一審の訴訟行為の効力等)
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