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民事訴訟法第297条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(第一審の訴訟手続の規定の準用)

第297条
前編第1章から第7章までの規定は、特別の定めがある場合を除き、控訴審の訴訟手続について準用する。ただし、第269条の規定は、この限りでない。

解説

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参照条文

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前条:
第296条
(口頭弁論の範囲等)
民事訴訟法
第3編 上訴
第1章 控訴
次条:
第298条
(第一審の訴訟行為の効力等)


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