出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>民事訴訟法>コンメンタール民事訴訟法
(応訴による管轄権)
- 第3条の8
- 被告が日本の裁判所が管轄権を有しない旨の抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、裁判所は、管轄権を有する。
2011年改正において新設。
このページ「
民事訴訟法第3条の8」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。