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民事訴訟法第300条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(反訴の提起等)

第300条
  1. 控訴審においては、反訴の提起は、相手方の同意がある場合に限り、することができる。
  2. 相手方が異議を述べないで反訴の本案について弁論をしたときは、反訴の提起に同意したものとみなす。
  3. 前二項の規定は、選定者に係る請求の追加について準用する。

解説

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参照条文

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前条:
第299条
(第一審の管轄違いの主張の制限)
民事訴訟法
第3編 上訴
第1章 控訴
次条:
第301条
(攻撃防御方法の提出等の期間)


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