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民事訴訟法第299条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(第一審の管轄違いの主張の制限)

第299条
  1. 控訴審においては、当事者は、第一審裁判所が管轄権を有しないことを主張することができない。ただし、専属管轄(当事者が第11条の規定により合意で定めたものを除く。)については、この限りでない。
  2. 前項の第一審裁判所が第6条第1項各号に定める裁判所である場合において、当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときは、前項ただし書の規定は、適用しない。

解説

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参照条文

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前条:
第298条
(第一審の訴訟行為の効力等)
民事訴訟法
第3編 上訴
第1章 控訴
次条:
第300条
(反訴の提起等)


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