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民事訴訟法第305条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール民事訴訟法
条文
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]
(第一審判決が不当な場合の取消し)
第305条
控訴裁判所は、第一審判決を不当とするときは、これを取り消さなければならない。
解説
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参照条文
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]
前条:
第304条
(第一審判決の取消し及び変更の範囲)
民事訴訟法
第3編 上訴
第1章 控訴
次条:
第306条
(第一審の判決の手続が違法な場合の取消し)
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民事訴訟法第305条
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民事訴訟法