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民事訴訟法第306条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(第一審の判決の手続が違法な場合の取消し)

第306条
第一審の判決の手続が法律に違反したときは、控訴裁判所は、第一審判決を取り消さなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
第305条
(第一審判決が不当な場合の取消し)
民事訴訟法
第3編 上訴
第1章 控訴
次条:
第307条
(事件の差戻し)
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