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法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法
(未成年者及び成年被後見人の訴訟能力)
- 第31条
- 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。
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