民事訴訟法第32条
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条文
[編集](被保佐人、被補助人及び法定代理人の訴訟行為の特則)
- 第32条
- 被保佐人、被補助人(訴訟行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。次項及び第40条第4項において同じ。)又は後見人その他の法定代理人が相手方の提起した訴え又は上訴について訴訟行為をするには、保佐人若しくは保佐監督人、補助人若しくは補助監督人又は後見監督人の同意その他の授権を要しない。
- 被保佐人、被補助人又は後見人その他の法定代理人が次に掲げる訴訟行為をするには、特別の授権がなければならない。
改正経緯
[編集]2022年改正において、第2校第3号か以下のとおり改正された。
解説
[編集]- 第2項
- 訴訟を終了させる重大な訴訟行為について、訴訟無能力者に予期せぬ損害を与える危険があることから、特別の授権が必要であることを定める。
参照条文
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