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民事訴訟法第313条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(控訴の規定の準用)

第313条
前章の規定は、特別の定めがある場合を除き、上告及び上告審の訴訟手続について準用する。

解説

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参照条文

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前条:
第312条
(上告の理由)
民事訴訟法
第3編 上訴
第2章 上告
次条:
第314条
(上告提起の方式等)


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