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民事訴訟法第314条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(上告提起の方式等)

第314条
  1. 上告の提起は、上告状を原裁判所に提出してしなければならない。
  2. 前条において準用する第288条及び第289条第2項の規定による裁判長の職権は、原裁判所の裁判長が行う。

解説

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参照条文

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前条:
第313条
(控訴の規定の準用)
民事訴訟法
第3編 上訴
第1章 上告
次条:
第315条
(上告の理由の記載)


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