民事訴訟法第317条

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条文[編集]

(上告裁判所による上告の却下等)

第317条
  1. 前条第1項各号に掲げる場合には、上告裁判所は、決定で、上告を却下することができる。
  2. 上告裁判所である最高裁判所は、上告の理由が明らかに第312条第1項及び第2項に規定する事由に該当しない場合には、決定で、上告を棄却することができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第316条
(原裁判所による上告の却下)
民事訴訟法
第3編 上訴
第2章 上告
次条:
第318条
(上告受理の申立て)
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