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法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法>民事訴訟法第317条
(上告裁判所による上告の却下等)
- 第317条
- 前条第1項各号に掲げる場合には、上告裁判所は、決定で、上告を却下することができる。
- 上告裁判所である最高裁判所は、上告の理由が明らかに第312条第1項及び第2項に規定する事由に該当しない場合には、決定で、上告を棄却することができる。
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