民事訴訟法第316条

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条文[編集]

(原裁判所による上告の却下)

第316条
  1. 次の各号に該当することが明らかであるときは、原裁判所は、決定で、上告を却下しなければならない。
    一 上告が不適法でその不備を補正することができないとき。
    二 前条第1項の規定に違反して上告理由書を提出せず、又は上告の理由の記載が同条第2項の規定に違反しているとき。
  2. 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第315条
(上告の理由の記載)
民事訴訟法
第3編 上訴
第2章 上告
次条:
第317条
(上告裁判所による上告の却下等)
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