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民事訴訟法第319条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール民事訴訟法
条文
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(口頭弁論を経ない上告の棄却)
第319条
上告裁判所は、上告状、上告理由書、答弁書その他の書類により、上告を理由がないと認めるときは、口頭弁論を経ないで、判決で、上告を棄却することができる。
解説
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参照条文
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]
前条:
第318条
(上告受理の申立て)
民事訴訟法
第3編 上訴
第2章 上告
次条:
第320条
(調査の範囲)
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民事訴訟法第319条
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民事訴訟法