民事訴訟法第320条
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
ナビゲーションに移動
検索に移動
法学
>
民事法
>
コンメンタール民事訴訟法
条文
[
編集
]
(調査の範囲)
第320条
上告裁判所は、上告の理由に基づき、不服の申立てがあった限度においてのみ調査をする。
解説
[
編集
]
参照条文
[
編集
]
前条:
第319条
(口頭弁論を経ない上告の棄却)
民事訴訟法
第3編 上訴
第2章 上告
次条:
第321条
(原判決の確定した事実の拘束)
このページ「
民事訴訟法第320条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。
カテゴリ
:
スタブ
民事訴訟法
案内メニュー
個人用ツール
ログインしていません
このIPとの会話
投稿記録
アカウント作成
ログイン
名前空間
本文
議論
日本語
表示
閲覧
編集
履歴表示
その他
ナビゲーション
メインページ
コミュニティ・ポータル
談話室
最近の更新
おまかせ表示
アップロード(ウィキメディア・コモンズ)
ヘルプ
ヘルプ
寄付
ツールボックス
リンク元
関連ページの更新状況
特別ページ
この版への固定リンク
ページ情報
このページを引用
印刷/書き出し
ブックの新規作成
PDF 形式でダウンロード
印刷用バージョン
他言語版
リンクを追加