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民事訴訟法第321条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(原判決の確定した事実の拘束)

第321条
  1. 原判決において適法に確定した事実は、上告裁判所を拘束する。
  2. 第311条第2項の規定による上告があった場合には、上告裁判所は、原判決における事実の確定が法律に違反したことを理由として、その判決を破棄することができない。

解説

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参照条文

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前条:
第320条
(調査の範囲)
民事訴訟法
第3編 上訴
第1章 控訴
次条:
第322条
(職権調査事項についての適用除外)


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