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法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法
(原判決の確定した事実の拘束)
- 第321条
- 原判決において適法に確定した事実は、上告裁判所を拘束する。
- 第311条第2項の規定による上告があった場合には、上告裁判所は、原判決における事実の確定が法律に違反したことを理由として、その判決を破棄することができない。
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