コンテンツにスキップ

民事訴訟法第331条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

[編集]

(控訴又は上告の規定の準用)

第331条
抗告及び抗告裁判所の訴訟手続には、その性質に反しない限り、第1章の規定を準用する。ただし、前条の抗告及びこれに関する訴訟手続には、前章の規定中第二審又は第一審の終局判決に対する上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定を準用する。

解説

[編集]

参照条文

[編集]
前条:
第330条
(再抗告)
民事訴訟法
第3編 上訴
第3章 抗告
次条:
第332条
(即時抗告期間)


このページ「民事訴訟法第331条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。