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民事訴訟法第332条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(即時抗告期間)

第332条
即時抗告は、裁判の告知を受けた日から1週間の不変期間内にしなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
第331条
(控訴又は上告の規定の準用)
民事訴訟法
第3編 上訴
第3章 抗告
次条:
第333条
(原裁判所等による更正)
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