民事訴訟法第335条

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条文[編集]

(口頭弁論に代わる審尋

第335条
抗告裁判所は、抗告について口頭弁論をしない場合には、抗告人その他の利害関係人を審尋することができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第334条
(原裁判の執行停止)
民事訴訟法
第3編 上訴
第3章 抗告
次条:
第336条
(特別抗告)


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