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民事訴訟法第334条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(原裁判の執行停止)

第334条
  1. 抗告は、即時抗告に限り、執行停止の効力を有する。
  2. 抗告裁判所又は原裁判をした裁判所若しくは裁判官は、抗告について決定があるまで、原裁判の執行の停止その他必要な処分を命ずることができる。

解説

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参照条文

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前条:
第333条
(原裁判所等による更正)
民事訴訟法
第3編 上訴
第3章 抗告
次条:
第335条
(口頭弁論に代わる審尋)


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