出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法
(再審の訴えの却下等)
- 第345条
- 裁判所は、再審の訴えが不適法である場合には、決定で、これを却下しなければならない。
- 裁判所は、再審の事由がない場合には、決定で、再審の請求を棄却しなければならない。
- 前項の決定が確定したときは、同一の事由を不服の理由として、更に再審の訴えを提起することができない。
このページ「
民事訴訟法第345条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。