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民事訴訟法第346条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(再審開始の決定)

第346条
  1. 裁判所は、再審の事由がある場合には、再審開始の決定をしなければならない。
  2. 裁判所は、前項の決定をする場合には、相手方を審尋しなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第345条
(再審の訴えの却下等)
民事訴訟法
第4編 再審
次条:
第347条
(即時抗告)


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