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民事訴訟法第346条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール民事訴訟法
条文
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]
(再審開始の決定)
第346条
裁判所は、再審の事由がある場合には、再審開始の決定をしなければならない。
裁判所は、前項の決定をする場合には、相手方を審尋しなければならない。
解説
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]
参照条文
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判例
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]
前条:
第345条
(再審の訴えの却下等)
民事訴訟法
第4編 再審
次条:
第347条
(即時抗告)
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民事訴訟法第346条
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スタブ
民事訴訟法
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