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民事訴訟法第348条

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法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(本案の審理及び裁判)

第348条
  1. 裁判所は、再審開始の決定が確定した場合には、不服申立ての限度で、本案の審理及び裁判をする。
  2. 裁判所は、前項の場合において、判決を正当とするときは、再審の請求を棄却しなければならない。
  3. 裁判所は、前項の場合を除き、判決を取り消した上、更に裁判をしなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第347条
(即時抗告)
民事訴訟法
第4編 再審
次条:
第349条
(決定又は命令に対する再審)


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