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民事訴訟法第347条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法民事訴訟規則

条文

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(即時抗告)

第347条
第345条第1項及び第2項並びに前条第1項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第346条
(再審開始の決定)
民事訴訟法
第4編 再審
次条:
第348条
(本案の審理及び裁判)


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