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法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法>民事訴訟規則
(即時抗告)
- 第347条
- 第345条第1項及び第2項並びに前条第1項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
- 第345条第1項 - 再審の訴えの却下
- 再審の訴えの提起者による即時抗告
- 第345条第2項 - 再審の訴えの棄却
- 再審の訴えの提起者による即時抗告
- 第346条第1項 - 再審の決定
- 再審の相手方による即時抗告
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