民事訴訟法第351条

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法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文[編集]

(反訴の禁止)

第351条
手形訴訟においては、反訴を提起することができない。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
第350条
(手形訴訟の要件)
民事訴訟法
第5編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則
次条:
第352条
(証拠調べの制限)


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