民事訴訟法第352条
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条文
[編集](証拠調べの制限)
- 第352条
- 手形訴訟においては、証拠調べは、書証及び電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べに限りすることができる。
- 文書の提出の命令若しくは送付の嘱託又は第231条の3第1項において準用する第223条に規定する命令若しくは同項において準用する第226条に規定する嘱託は、することができない。対照の用に供すべき筆跡又は印影を備える物件の提出の命令又は送付の嘱託についても、同様とする。
- 文書若しくは電磁的記録の成立の真否又は手形の提示に関する事実については、申立てにより、当事者本人を尋問することができる。
- 証拠調べの嘱託は、することができない。第186条第1項の規定による調査の嘱託についても、同様とする。
- 前各項の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。
改正経緯
[編集]2022年改正により以下のとおり改正。
- 第1項
- (改正前)書証に限り
- (改正後)書証及び電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べに限り
- 第2項
- (改正前)命令又は送付の嘱託は、
- (改正後)命令若しくは送付の嘱託又は第231条の3第1項において準用する第223条に規定する命令若しくは同項において準用する第226条に規定する嘱託は、
- 第3項
- (改正前)文書の成立
- (改正後)文書若しくは電磁的記録の成立
- 第4項
- (改正前)第186条
- (改正後)第186条第1項
解説
[編集]参照条文
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