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民事訴訟法第356条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール民事訴訟法
条文
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(控訴の禁止)
第356条
手形訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない。ただし、
前条
第1項の判決を除き、訴えを却下した判決に対しては、この限りでない。
解説
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参照条文
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]
前条:
第355条
(口頭弁論を経ない訴えの却下)
民事訴訟法
第5編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則
次条:
第357条
(異議の申立て)
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民事訴訟法第356条
」は、
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民事訴訟法