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法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法
(異議の申立て)
- 第357条
- 手形訴訟の終局判決に対しては、訴えを却下した判決を除き、判決書又は第254条第2項の調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。
参照条文[編集]
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