民事訴訟法第357条

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法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文[編集]

(異議の申立て)

第357条
手形訴訟の終局判決に対しては、訴えを却下した判決を除き、判決書又は第254条第2項の調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
第356条
(控訴の禁止)
民事訴訟法
第5編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則
次条:
第358条
(異議申立権の放棄)


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