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民事訴訟法第357条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(異議の申立て)

第357条
手形訴訟の終局判決に対しては、訴えを却下した判決を除き、電子判決書又は第254条第2項の規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。

改正経緯

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2022年改正により以下のとおり改正。

  1. (改正前)判決書
    (改正後)電子判決書
  2. (改正前)第254条第2項の調書の送達
    (改正後)第254条第2項の規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書の送達

解説

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参照条文

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前条:
第356条
(控訴の禁止)
民事訴訟法
第5編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則
次条:
第358条
(異議申立権の放棄)
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