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民事訴訟法第361条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(異議後の手続)

第361条
適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復する。この場合においては、通常の手続によりその審理及び裁判をする。

解説

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参照条文

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前条:
第360条
(異議の取下げ)
民事訴訟法
第5編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則
次条:
第362条
(異議後の判決)


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