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法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法
(異議後の手続)
- 第361条
- 適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復する。この場合においては、通常の手続によりその審理及び裁判をする。
参照条文[編集]
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