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法学>民事法>民事訴訟法>民事訴訟規則
(異議の取下げ)
- 第360条
- 異議は、通常の手続による第一審の終局判決があるまで、取り下げることができる。
- 異議の取下げは、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
- 第261条第3項から第6項まで、第262条第1項及び第263条の規定は、異議の取下げについて準用する。
2022年改正により以下のとおり改正。
- (改正前)第261条第3項から第5項まで、
- (改正後)第261条第3項から第6項まで、
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