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民事訴訟法第383条

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法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(支払督促の申立て)

第383条
  1. 支払督促の申立ては、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してする。
  2. 次の各号に掲げる請求についての支払督促の申立ては、それぞれ当該各号に定める地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してもすることができる。
    1. 事務所又は営業所を有する者に対する請求でその事務所又は営業所における業務に関するもの
      当該事務所又は営業所の所在地
    2. 手形又は小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する請求
      手形又は小切手の支払地

解説

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参照条文

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前条:
第382条
(支払督促の要件)
民事訴訟法
第8編 督促手続
第1章 総則
次条:
第384条
(訴えに関する規定の準用)
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