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民事訴訟法第384条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(訴えに関する規定の準用)

第384条
支払督促の申立てには、その性質に反しない限り、訴えに関する規定を準用する。

解説

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参照条文

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前条:
第383条
(支払督促の申立て)
民事訴訟法
第8編 督促手続
第1章 総則
次条:
第385条
(申立ての却下)
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