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民事訴訟法第384条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール民事訴訟法
条文
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]
(訴えに関する規定の準用)
第384条
支払督促の申立てには、その性質に反しない限り、訴えに関する規定を準用する。
解説
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]
参照条文
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]
前条:
第383条
(支払督促の申立て)
民事訴訟法
第8編 督促手続
第1章 総則
次条:
第385条
(申立ての却下)
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民事訴訟法第384条
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:
スタブ 法律
民事訴訟法