民事訴訟法第49条
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条文
[編集](権利承継人の訴訟参加の場合における時効の完成猶予等)
- 第49条
- 訴訟の係属中その訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けたことを主張する者が第47条第1項の規定により訴訟参加をしたときは、時効の完成猶予に関しては、当該訴訟の係属の初めに、裁判上の請求があったものとみなす。
- 前項に規定する場合には、その参加は、訴訟の係属の初めに遡って法律上の期間の遵守の効力を生ずる。
改正経緯
[編集]2017年民法改正により以下のとおり改正。
- 見出し
- (改正前)権利承継人の訴訟参加の場合における時効の中断等
- (改正後)権利承継人の訴訟参加の場合における時効の完成猶予等
- 第1項
- (改正前)
- 訴訟の係属中その訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けたことを主張して、第47条第1項の規定により訴訟参加をしたときは、その参加は、訴訟の係属の初めにさかのぼって時効の中断又は法律上の期間の遵守の効力を生ずる。
- (改正後)
- 訴訟の係属中その訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けたことを主張する者が第47条第1項の規定により訴訟参加をしたときは、時効の完成猶予に関しては、当該訴訟の係属の初めに、裁判上の請求があったものとみなす。
- (改正前)
- 第2項を新設。
解説
[編集]参照条文
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