コンテンツにスキップ

民事訴訟法第48条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民事訴訟法コンメンタール民事訴訟法

条文

[編集]

(訴訟脱退)

第48条
前条第1項の規定により自己の権利を主張するため訴訟に参加した者がある場合には、参加前の原告又は被告は、相手方の承諾を得て訴訟から脱退することができる。この場合において、判決は、脱退した当事者に対してもその効力を有する。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
第47条
(独立当事者参加)
民事訴訟法
第1編 総則

第3章 当事者

第3節 訴訟参加
次条:
第49条
(権利承継人の訴訟参加の場合における時効の完成猶予等)


このページ「民事訴訟法第48条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。