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民事訴訟法第56条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(個別代理)

第56条
  1. 訴訟代理人が数人あるときは、各自当事者を代理する。
  2. 当事者が前項の規定と異なる定めをしても、その効力を生じない。

解説

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訴訟を円滑に遂行するため個別代理の原則を定める。

なお、弁理士法6条の2には弁護士と弁理士の共同訴訟代理を定めた規定が置かれている。

参照条文

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前条:
第55条
(訴訟代理権の範囲)
民事訴訟法
第1編 総則

第3章 当事者

第4節 訴訟代理人及び補佐人
次条:
第57条
(当事者による更正)


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