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法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法
(個別代理)
- 第56条
- 訴訟代理人が数人あるときは、各自当事者を代理する。
- 当事者が前項の規定と異なる定めをしても、その効力を生じない。
訴訟を円滑に遂行するため個別代理の原則を定める。
なお、弁理士法6条の2には弁護士と弁理士の共同訴訟代理を定めた規定が置かれている。
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