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民事訴訟法第55条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民事手続法民事訴訟法

条文

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(訴訟代理権の範囲)

第55条
  1. 訴訟代理人は、委任を受けた事件について、反訴、参加、強制執行、仮差押え及び仮処分に関する訴訟行為をし、かつ、弁済を受領することができる。
  2. 訴訟代理人は、次に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。
    1.  反訴の提起
    2.  訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第48条第50条第3項及び第51条において準用する場合を含む。)の規定による脱退
    3.  控訴、上告若しくは第318条第1項の申立て又はこれらの取下げ
    4.  第360条第367条第2項第378条第2項及び第381条の7第2項において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ又はその取下げについての同意
    5.  代理人の選任
  3. 訴訟代理権は、制限することができない。ただし、弁護士でない訴訟代理人については、この限りでない。
  4. 前三項の規定は、法令により裁判上の行為をすることができる代理人の権限を妨げない。

改正経緯

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2022年改正において、第2項第4号を以下のとおり改正

(改正前)第360条(第367条第2項及び第378条第2項において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ又はその取下げについての同意
(改正後)第360条(第367条第2項、第378条第2項及び第381条の7第2項において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ又はその取下げについての同意

解説

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第2項
訴訟の開始、終了に関する手続に関して特別の授権を必要とする旨を定めている。これは、訴訟の開始、終了は本人にとって重大な影響を及ぼす恐れがあるからである。
第3項
訴訟代理権の制限禁止について定めた規定である。弁護士の代理権は法定事項であり、当事者が任意に制限できるものではないからである。
ただし書きは簡易裁判所において、弁護士以外の者を訴訟代理人に選任する場合に適用がある。(54条1項ただし書き)
これは、弁護士以外の訴訟代理人には、本人が十分信頼をおけない場合もあるので、その制限を許すことを規定している。

参照条文

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民事訴訟規則第23条第1項

代理人は、訴訟行為をするに当たり、その代理権の存在及び範囲を、書面で証明しなければならない。

判例

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  1. 調停無効確認等請求(最高裁判所判決昭和23年12月24日)
    上告提起の特別委任を受けた訴訟代理人がある場合と当事者の死亡による訴訟手続中断の有無
    当事者より上告提起の特別委任を受けた訴訟代理人がある場合には、第二審判決の送達後上告提起の期間内にその当事者が死亡しても訴訟手続は中断しない。
  2. 約束手形金請求(最高裁判所判決昭和30年7月5日)
    請求の一部につき裁判を脱漏した一場合
    民訴81条2項2号(現本条第2項第2号)の特別の委任を受けていなかつた原告の訴訟代理人が請求の一部を取り下げても、右取下の部分はなおその裁判所に係属しているものと解すべきである。
  3. 損害賠償請求(最高裁判所判決昭和35年12月23日)
    相殺の主張をする訴訟代理人と受働債権につき債務の承認をする権限の有無
    訴訟上相殺の主張をする訴訟代理人は、特別の授権がなくても、受働債権につき債務の承認をする権限があるものと解すべきである。
  4. 請求異議(最高裁判所判決昭和36年1月26日)
    民事調停における代理権証明の方法。
    民事調停に準用される民訴法第80条第1項(現本条第1項第5号に相当)は、将来に向つて代理行為をする場合における証明の方法を定めたものであつて、既になされた代理行為につきその権限を証明するには、必ずしも委任状その他の書面によつてすることを要するものではない。
  5. 土地所有権移転登記手続請求(最高裁判所判決昭和36年4月7日)
    訴訟代理人の権限の範囲。
    訴訟代理人は、攻撃又は防禦の方法として、相手方に対し契約を解除する権限をも有するものと解すべきである。
  6. 和解契約無効確認等請求(最高裁判所判決昭和38年2月21日)
    訴訟代理人の和解の権限の範囲。
    貸金請求事件における被告の訴訟代理人の和解の権限には、和解の一条項として、当該貸金債権の担保のため被告所有の不動産について原告に対し抵当権設定契約をなす権限も包含されるものと解するのが相当である。
  7. 損害賠償請求事件(最高裁判所判決平成12年3月24日)
    契約に基づく請求権について訴訟上の和解をすることの委任を受けた弁護士が同契約の債務不履行に基づく損害賠償請求権について和解をすることの具体的委任を受けていなくても右訴訟上の和解において右損害賠償請求権を含めて和解をする権限を有するとされた事例
    建物の利用に関する契約に基づく甲請求権と同契約の債務不履行に基づく損害賠償請求権である乙請求権とが同一建物の利用に関して同一当事者間に生じた一連の紛争に起因するものであるという事情の下においては、甲請求権について訴訟上の和解をすることの委任を受けた弁護士は、乙請求権について和解をすることの具体的委任を受けていなくても、右訴訟上の和解において、乙請求権を含めて和解をする権限を有する。

前条:
第54条
(訴訟代理人の資格)
民事訴訟法
第1編 総則

第3章 当事者

第4節 訴訟代理人及び補佐人
次条:
第56条
(個別代理)
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