民事訴訟法第58条
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条文
[編集](訴訟代理権の不消滅)
- 第58条
- 訴訟代理権は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。
- 当事者の死亡又は訴訟能力の喪失
- 当事者である法人の合併による消滅
- 当事者である受託者の信託に関する任務の終了
- 法定代理人の死亡、訴訟能力の喪失又は代理権の消滅若しくは変更
- 一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの訴訟代理人の代理権は、当事者の死亡その他の事由による資格の喪失によっては、消滅しない。
- 前項の規定は、選定当事者が死亡その他の事由により資格を喪失した場合について準用する。
解説
[編集]- 訴訟代理関係は、本人側において包括承継の対象となる。
参照条文
[編集]判例
[編集]- 試掘権移転登録手続等請求(最高裁判決昭和28年04月23日)民法第111条,戸籍法第89条,旧・民事訴訟法第57条
- 民訴第57条(現・民訴第36条)および同第85条(現・本条)の趣旨
- 民訴第57条(現・民訴第36条)および同第85条(現・本条)は、法定代理人又は訴訟代理人の訴訟行為の効果が実質上死亡者の相続人に帰属することを容認するものと解すべきである。
- 本人死亡するも代理権消滅の通知なき限り法定代理権の消滅なきものとする民訴第57条(現・民訴第58条)及び本人の死亡による訴訟代理権の消滅を認めない同第85条(現・本条)が、何れも、かかる場合法定代理人又は訴訟代理人の訴訟行為の効果を実質上死亡者の相続人に帰属せしめることを容認するものと解せられる。
- 代理人が原告の生死不明の間に、改めて裁判所により原告を不在者とする財産管理人に選任せられ、その許可を得て本件訴訟物を原告の権利として提起した本訴においては、たとえその後において原告死亡の事実が判明した結果、右権利が実質上原告の相続人に帰属するものと認めざるを得ない場合においても、原告の当事者としての適格を否定すべきでない。
- 所有権移転登記手続請求(最高裁判決昭和33年9月19日)
- 訴訟承継の場合における訴訟代理人の地位。
- 被相続人の訴訟代理人であつた者は、被相続人の死亡による訴訟承継の結果、新たに当事者となつた相続人の訴訟代理人として訴訟行為をなすことができるものと解すべきである。
- 損害賠償請求(最高裁判決昭和36年11月9日)
- 訴訟復代理権は訴訟代理人の死亡によつて消滅するか。
- 訴訟代理人は、その選任者である訴訟代理人の死亡によつて、当然に、その代理権を失なうものではない。
- 持分金返還請求(最高裁判決昭和43年4月16日)
- 法人の代表者の代表権が消滅しその通知がない場合の判決の表示
- 訴訟当事者である法人の代表者の代表権が消滅した場合において、旧代表者から委任を受けた訴訟代理人があるときは、右代表権消滅の事実が相手方に通知されていなくても、判決に新代表者を表示することは許される。
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