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民事訴訟法第59条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(法定代理の規定の準用)

第59条
第34条第1項及び第2項並びに第36条第1項の規定は、訴訟代理について準用する。

解説

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参照条文

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  • 第34条(訴訟能力等を欠く場合の措置等)
  • 第36条(法定代理権の消滅の通知)

判例

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前条:
第58条
(訴訟代理権の不消滅)
民事訴訟法
第1編 総則

第3章 当事者

第4節 訴訟代理人及び補佐人
次条:
第60条
(補佐人)
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