民事訴訟法第68条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文[編集]

(和解の場合の負担)

第68条
当事者が裁判所において和解をした場合において、和解の費用又は訴訟費用の負担について特別の定めをしなかったときは、その費用は、各自が負担する。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
第67条
(訴訟費用の負担の裁判)
民事訴訟法
第1編 総則

第4章 訴訟費用

第1節 訴訟費用の負担
次条:
第69条
(法定代理人等の費用償還)


このページ「民事訴訟法第68条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。