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民事訴訟法第69条

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法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(法定代理人等の費用償還)

第69条  
  1. 法定代理人、訴訟代理人、裁判所書記官又は執行官が故意又は重大な過失によって無益な訴訟費用を生じさせたときは、受訴裁判所は、申立てにより又は職権で、これらの者に対し、その費用額の償還を命ずることができる。
  2. 前項の規定は、法定代理人又は訴訟代理人として訴訟行為をした者が、その代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権があることを証明することができず、かつ、追認を得ることができなかった場合において、その訴訟行為によって生じた訴訟費用について準用する。
  3. 第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第68条
(和解の場合の負担)
民事訴訟法
第1編 総則

第4章 訴訟費用

第1節 訴訟費用の負担
次条:
第70条
(無権代理人の費用負担)
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