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民事訴訟法第82条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(救助の付与)

第82条  
  1. 訴訟の準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない者又はその支払により生活に著しい支障を生ずる者に対しては、裁判所は、申立てにより、訴訟上の救助の決定をすることができる。ただし、勝訴の見込みがないとはいえないときに限る。
  2. 訴訟上の救助の決定は、審級ごとにする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第81条
(他の法令による担保への準用)
民事訴訟法
第1編 総則

第4章 訴訟費用

第3節 訴訟上の救助
次条:
第83条
(救助の効力等)


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