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法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法
(他の法令による担保への準用)
- 第81条
- 第75条第4項、第5項及び第7項並びに第76条から前条までの規定は、他の法令により訴えの提起について立てるべき担保について準用する。
- 第75条(担保提供命令)
- 第4項 - 担保が立てられるまでの被告の応訴の拒否
- 第5項 - 裁判所による担保の額及び期間の決定
- 第7項 - 決定に対する即時抗告
- 第76条から前条までの規定
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