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法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法
(口頭弁論の必要性)
- 第87条
- 当事者は、訴訟について、裁判所において口頭弁論をしなければならない。ただし、決定で完結すべき事件については、裁判所が、口頭弁論をすべきか否かを定める。
- 前項ただし書の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当事者を審尋することができる。
- 前二項の規定は、特別の定めがある場合には、適用しない。
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